新着情報

2024年05月28日

2024(令和6)年度 診療報酬・介護報酬同時改定に係る患者(利用者)の皆様の診療費自己負担額の増減について

 2024(令和6)年度は、行政により全国的に施行される「診療(介護)報酬改定」の実施年度にあたり、今回の診療(介護)報酬改定から、従来の「4月施行」ではなく「6月施行」に取り扱いが変更されております。

 これにより、5月以前の診療(ご利用)費と比べて、以前と同じ診療内容であっても、診療(ご利用)費の自己負担額に増減が生じる場合がありますので、予めご留意の程お願いいたします。

 また、ご入院中の患者様に提供しております給食費(入院時食事療養費)につきましても、診療報酬改定の一環としまして、1食につきご負担いただく金額が下記のとおり変更となります。

入院時の食事療養の標準負担額(患者負担分)

所得区分令和6年5月31日まで令和6年6月1日から
区分ア現役並みⅢ 1食につき460円
(1日につき1,380円)
 1食につき490
(1日につき1,470円)
区分イ現役並みⅡ
区分ウ現役並みⅠ
区分エ一般
区分オ低所得Ⅱ 1食につき210円
(1日につき630円)
  1食につき230
(1日につき690円)
低所得Ⅰ 1食につき100円
(1日につき300円)
  1食につき110
(1日につき330円)
食事療養の費用額算定表(標準負担額+保険給付分):令和6年6月1日から、1食につき640円が670円に引き上げ(入院時食事療養(Ⅰ)で、流動食のみを提供する場合以外の場合)

 診療(介護)報酬改定に係る患者(利用者)の皆様の自己負担額の増減は、あくまでも行政により統制された診療(介護)報酬点数の変動によるものであり、医療機関側の都合による増収等を目的とした変更ではありませんので、どうかご理解の程お願いいたします。

 今後も診療(介護)報酬改定に関連するか否かを問わず、請求の内容や請求金額の変動等でご不明な点がありましたら、下記の担当窓口までお問い合わせください。

 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

【上記に関するお問い合わせ】

 有隣病院 医事課  電話 03(3482)3611 ※音声ガイダンス①番