2024年05月28日
2024(令和6)年度 診療報酬改定に係る医師による生活習慣病への療養指導に関する変更について
当院ではこれまで、担当する医師による患者さんへの生活習慣病に対する医学管理指導を実施した場合に、「特定疾患療養管理料」を請求、会計窓口で自己負担分を徴収させていただいておりました。
一方、食の欧米化の進行と高齢化社会を背景に、行政は2024(令和6)年度 診療報酬改定において、年々増加する生活習慣病対策の一環としまして、従来の生活習慣病に対する医学管理指指導を見直して、個々に策定した療養計画に基づき、より専門的・総合的な医学管理指導を対象となる患者の皆様に必須で実施する旨の指針が示されました。
上記を受けまして当院では、これまで「特定疾患療養管理料」に基づく医学管理指導を実施してきた患者の皆様について、今後は個々に策定した療養計画に基づく、専門的・総合的な医学管理指導の形式に移行いたします。
これにより、対象となる患者の皆様には、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』にご署名(サイン)を頂戴しますので、ご協力のほど切にお願いいたします(『療養計画書』は、4か月に1度策定のうえ患者さんに内容を説明いたしますが、ご署名(サイン)は毎度ではなく、初回と必要に応じてお願いすることとなります)。
2024年(令和6)年6月以降は、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」という項目で診療費の自己負担分を徴収致します。やはり従前から負担額は変更となりますので、ご留意をお願いします。
ご不明な点などがありましたら、担当医師や外来看護師または受付・会計窓口の職員にお問い合わせください。
以上、何卒ご理解とご了承の程よろしくお願い申し上げます。
- 対象:糖尿病・高血圧・脂質異常症で受診される患者の皆様
- 開始時期:2024(令和6)年6月1日より
- 『療養計画書』の発行頻度:4か月に1回(変更等の場合は都度)
- 診療報酬:「特定疾患療養管理料」87点 ⇒ 「生活習慣病管理料(Ⅱ)」333点