2018年03月27日
入院時の食費負担額について
平成30年4月より健康保険法等の規定に基づき、療養病床以外に入院している患者さん又は療養病床に入院している「入院医療の必要性の高い患者さん」(医療区分 2,3)の入院時の食費の自己負担金が下記のとおり変更となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
1食あたり360円 ⇒ 460円
※所得区分Ⅱ・Ⅰの患者さんは、変更ございません。
平成30年4月より健康保険法等の規定に基づき、療養病床以外に入院している患者さん又は療養病床に入院している「入院医療の必要性の高い患者さん」(医療区分 2,3)の入院時の食費の自己負担金が下記のとおり変更となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
1食あたり360円 ⇒ 460円
※所得区分Ⅱ・Ⅰの患者さんは、変更ございません。